年度も変わったし、そろそろ会計決算の準備をしなきゃなぁ。
企業や大学、PTAなどで会計を担当されている方はそんな考えがよぎる頃ですよね?
先日私も決算に必要な書類の準備を始めたところ、ゆうちょ銀行の窓口で「貯金残高証明書」の発行手数料が値上がりすると告げられました。
しかも一気に2倍以上です!
証明書の発行手数料も積もればバカにならないものです。
そこで、会計決算には本当に残高証明書が必要なのか?
そんな疑問について調べてみました。
2022年1月17日から残高証明書の発行手数料が2倍以上に!
私は職場で会計をいくつか担当しており、年が変わって1月2月になると決算の準備を始めます。
担当しているのは全て非営利の任意団体。学会、研究会、サークル、同窓会などです。
監事の方に監査をお願いするためにいろいろと資料を揃えますが、そのうちの1つ、会の通帳の「貯金残高証明書」を発行してもらうためにゆうちょ銀行へ向かいました。
その日は発行のための準備をするために用紙をもらいに行っただけなのですが、窓口で手数料が1,100円に変更になることを告げられて驚きました!
2022年1月17日より
取扱内容 | 改訂前 | 改定後 |
貯金残高証明書の発行 (1通の証明書の発行につき) |
520円 | 1,100円 |
近頃はどこもかしこも手数料を取られるし、年々高くなるよなぁ。
それにしても一気に2倍以上とは、値上がりし過ぎです。
そこで、ふとした疑問がよぎります。
こんなに手数料が高いなら、残高証明書を別に付けなくてもいいのではないか?
営利企業ならともかく、任意団体なんだし。
会計決算に残高証明書は必要なのか?
今まで前任者から引き継いだ通りのやり方を続けてきたけど、これは必ず必要なのか?
証明書を発行してもらうのに1,000円以上となるとどうしても必要なものでなければ経費削減のためにも廃止にしたいところです。
結論から言うと、会計決算に残高証明書は必要ではありません。
税理士の先生によると、
普通の一般的な会計決算には、「通帳」のコピー等で十分に代用できるものと思われます。
とのことでした。
まとめ
今回の場合は、人格なき社団(同窓会、親睦会、ボランティア団体など非営利目的で活動する団体)であるので、会計決算の際に「残高証明書」の必要性は薄いと思われます。
法的義務もありません。
もちろん、慎重に監査を行うために残高証明書を取っておくというのは良いことです。
ですが、会の運営費用も潤沢ではない場合、どうしても必要なものでなければ省いてしまっても良いかと思います。
私もこの値上がりのタイミングで今までのやり方を見直す、良いきっかけになりました。
それでもどうしても証明書が必要という場合は、値上がり前の1月17日よりも前に行かれることをおすすめします!
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